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経営者・人事担当者

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  • 定年退職後の人材を有効に活用したい

    2008年06月05日 「再雇用等における人件費の軽減」
    60歳以上65歳未満の従業員を雇用する事業主に、国は二つの雇用奨励策を設けています。1つは、就労しながら厚生年金を受け取れる在職老齢年金制度。もう1つは、賃金が60歳時点より75%未満に下がった場合に支給される高年齢雇用継続給付制度です。この2つの制度を活用して賃金を変更すれば、従業員は60歳前までの手取り収入をある程度確保できて、しかも事業主の負担する人件費を大幅に削減できます。

    「活用モデルと効果」
    2つの制度の活用により、60歳以上65歳未満の従業員の収入は、賃金 在職老齢年金 雇用継続給付の3階建てになります。またつぎのようなメリットもあります。
                社会保険料     所得税、住民税
                かかる       かかる
               かからない      かかる(年間70万円以下ならかからない)
               かからない      かからない

    *59歳まで賃金月額34万円の従業員を、60歳から賃金18万円で5年間再雇用した場合


          60歳前    60歳〜64歳   
    賃金月額  34万円 ⇒ 18万円

    人件費   38.6万円 ⇒ 20.5万円
                               64歳
    手取り月額 29万円 ⇒ 25.7万円(60〜63歳)⇒ 31.9万円

    <人件費の軽減>  1,901万円(5年間)
                 約38.6万円×60ケ月=約2,318万円
                 約20.5万円×60ケ月=約1,227万円
                 差額:約1,901万円
    <手取りの減少> わずか124万円
                 約29万円×60ケ月=約1,741万円
                 約25.7万円×48ケ月=約1,235万円
                 約31.9万円×12ケ月=約 382万円
                 差額:約124万円
    ”モデルの設計条件”
    昭和23年4月2日生まれの男性
    59歳まで賃金34万円
    60歳以後18万円 賞与なし。
    年金額は、報酬比例部分110万円、定額部分70万円、配偶者加給あり
    の例です。

    実際には、生年月日、年金額、賃金等の条件が異なれば、ことなった金額になります。当事務所では、実際の条件を元に、賃金、年金、継続給付最適シミュレーションを行っておりますので、ぜひご活用ください。

  • 監督署から是正勧告を受けてしまったら

    2008年06月05日 1.是正勧告とは

     「是正勧告」とは、労基法の権限に基づき監督官が事業場において労基法に違反する事実を把握した場合に、事業主が自ら違反事項を是正を促し、その結果報告を求めるいわゆる「行政指導」の一種といわれています。
      労基法等関係法令違反に該当する事実について是正すべき事実と、是正期日を明記し、是正勧告書を交付します。

    2.是正勧告の効力は

      上記のとおり、勧告が自主改善を促すものであることから、改善の内容の判断は事業主にゆだねられていますし、是正しないことが即、法令違反に当たるわけではありません。しかし、法令違反の状態をそのまま継続すると、検察庁への送致、起訴の対象となるため、適切な対応が求められます。

    3.是正勧告への対応

       是正勧告のなかで、もっとも指摘が多いものとして、労働時間関係、健康管理、賃金関係が挙げられます。是正報告には、時期、改善項目、改善結果の内容を確認するための資料の添付を求められることがあります。
       改善報告のポイントとしては、
     ア、労働時間の適正把握
     イ、自社にあった労働時間制の採用
     ウ、就業規則、労使協定の整備
     エ、自社にあった賃金体系の構築
     オ、安全、衛生管理の実施
    などの各項目についてどこを改善しなければならないのか、どのような改善策が可能かなど、十分な検討が必要です。
       決して形だけの報告に終わらせないことが必要です。まして、虚偽の報告をしたりすると、悪質と判断された場合は、前述の検察庁への送致もありますので、慎重に対応しなくてはなりません。
         
             是正勧告についての相談は、当事務所まで!

  • 雇用保険について

    2008年02月07日 雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その種類、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の既定による各種届出等の義務を負うことになります。雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず当然に被保険者となります。ただし、65歳に達した日以後に雇用される方、4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方、一週間の労働時間が短い方(20時間未満)などは、雇用保険の被保険者とはならない場合があります。

  • 給与計算で頭を悩ませていませんか?

    2008年02月07日 毎月のルーチン業務のひとつでもある「給与計算業務」は締切日と支払日(銀行振り込み)といった制約があることから、確実性が求められるうえ、面倒な業務のひとつでもあります。勤怠管理だけでも煩雑なうえに、勤怠データの集計、入力といった単純作業であるにもかかわらず、従業員の賃金という情報の性質から、一般従業員にまかせることができず、社長さんの奥さんであったり、役員さんが給与計算業務を行っているケースも少なくありません。
    また、一部給与計算業務の請負会社では、締切日と支払日との間隔が長かったり、変更があっても融通が利かない、または法令の改正に対応してくれない、といった声も耳にします。
    当事務所は、給与計算業務にかかわる諸法令に精通し的確、適正な「業務」を迅速に提供するノウハウを持った集団です。お客さまが、毎月のご苦労から開放され、事業に専念できる「環境」づくりに協力させてください。

    * 給与計算の成果物としてお渡しするもの
       ◎袋とじ給与明細書(明細を入れる必要はありません)
       ◎支給控除一覧表(エクセル形式・CSV形式でも可)
       ◎銀行振込一覧表(全銀協対応のFDでの納品可)
       ◎その他勤怠、金額、税金データの加工集計の相談にも対応します。
     「費用」
        月額 21,600円(5人まで)
           32,400円(6人から15人まで)
           43,200円(16人から25人まで)
            以下一人増えるごとに1,080円を加算

         *初期導入費用は一切かかりません
         *賞与計算は上記の半月分、年末調整は1月分です。
      
           

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