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労務のよくある質問

できるかぎり多くのご質問にお答えできるように努力してまいります。

回答一覧

  • Q1. 私は現在、専業主婦ですが、結婚前に約6年、結婚後に約4年の延べ10近く年金に加入したことがあり、56歳の夫は、今までずっと厚生年金に加入しています。今年4月から離婚する場合の厚生年金の分割のしくみが新しく追加されたそうですが、今までとはどう違うのですか。

    夫婦が離婚した際などに、請求によって年金を分割できる制度は、まず離婚時の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての分割制度が平成20年4月から、それぞれ導入されました。は平成19年4月1日以降に夫婦が離婚した場合で、当事者の合意や裁判手続きにより按分割合を定めたときには、婚姻期間中の保険料納付記録を当事者間で分割することができます。は平成20年4月1日以降の離婚の場合に、同日以降の第3号被保険者期間について相手方となる厚生年金の保険料納付記録を、その第3号被保険者期間を有していた人からの請求により分割できるというものです。
    あなたが今後もし離婚した場合は、どちらの分割方法についても請求できます。
    具体的には、の分割の場合、婚姻期間中のお互いの厚生年金の保険料納付記録について合意(合意にいたらない場合は裁判手続き)で按分比率を決めれば分割できます。また、の分割の場合は、平成20年4月1日以降のあなたが第3号被保険者であった期間について、その間の夫の厚生年金の保険料納付記録の2分の1をあなたに分割できます。

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  • Q2. 年金から差し引かれている税金はどのように計算されるのですか。

    年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けた額が所得税となります。
    年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方に送られてくる扶養親族等申告書に必要事項を記入して提出期限までに提出することが必要です。
    扶養親族等申告書を提出すれば、最低でも65歳未満の方の場合は月額9万円、65歳以上の方の場合は月額13.5万円の所得控除を受けることができます。
    なお、年金以外に給与等があることなどから、扶養親族等申告書を提出していないときは、年金の支給額から25%に相当する公的年金控除額を差し引いた額の10%が所得税となりますので、確定申告による精算が必要となります。

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  • Q3. 私(昭和23年9月生)は、18年ほど前、夫と離婚した直後から現在の会社に就職するまでの間に、国民年金保険料の全額を免除されている期間が75ヶ月間ありました。また、60歳まで勤めると、免除期間のほかの保険料納付済期間は「320月」となるそうです。免除されていた期間については、老齢基礎年金の額はいくら位減ることにばりますか。

    国民年金の第1号被保険者は、定額の国民保険料を支払うことが必要です。しかし、家計が苦しいなどの理由で保険料を支払えない状況にある人のために、保険料が免除される制度があります。
    免除は大きく分けて、生活保護法による生活扶助を受けている人や、公的な障害年金給付を受けている人などのための「法定免除」、所得が基準額以下の人などが申請すれば認められる「申請免除」があります。このうち、申請免除には「全額免除」のほかに、「半額免除」、「4分の1免除」、「4分の3免除」の4種類があります。
    免除された期間は、老齢基礎年金を受けるために必要とされる期間に算入されますが、老齢基礎年金の額を計算するときは、免除期間は、それぞれ免除の種類に応じて、免除期間の「月数」が下記のように換算されます。
        全額免除    → 免除月数 × 1/3
        4分の3免除  → 免除月数 × 1/2
        半額免除    → 免除月数 × 2/3
        4分の1免除  → 免除月数 × 5/6
    あなたの場合、老齢基礎年金について試算してみますと、全額免除された期間「75月」は、年金計算では「25月」に換算されます。したがって、保険料納付済期間の「320月」と合算して「345月」が算入されます。
    老齢基礎年金は、原則として480月の保険料納付済期間で満額の792100円となりますので、免除期間も保険料を納めたと仮定すれば、792100×395/480=651832→
    651800円となりますが、実際には免除期間があるため、792100×345/480=
    569321→569300円で、その差は82500円となります。
                *この計算はあくまで試算です。

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